教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
学校教育の情報化
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 文部科学省「教育の情報化に関する手引」
- 文部科学省「プログラミング教育の手引」
- 文部科学省「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇親会」
- 「学校教育の情報化の推進に関する法律」
- 「学校教育法」
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目次
文科省「教育の情報化に関する手引」より
文部科学省「教育の情報化に関する手引」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
はじめに
今日の社会は,生活のあらゆる場面で( ICT )を活用することが当たり前の世の中となって いる。さらに,人工知能(AI) ,ビッグデータ,IoT(Internet of Things),ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ,社会の在り方そのものが劇的に変わる「( Society5.0 ) 」時代の到来が予想されている。 このような時代において次代を切りひらく子供たちには,( 情報活用能力 )をはじめ,( 言語能力 )や( 数学的思考力 )などこれからの時代を生きていく上で基盤となる資質・能力を確実に育成していく必要があり,そのためにもICT等を活用して,「( 公正に個別最適化 )された学び」や学校における働き方改革を実現していくことが不可欠である。
しかしながら,我が国の学校におけるICT活用状況は世界から大きく後塵を拝しており,学校のICT環境は脆弱かつ地域間格差も大きく危機的な状況となっている。このような状況も踏まえ,今回改訂された学習指導要領においては,初めて「( 情報活用能力 )」を学習の基盤となる資質・能力と位置付け,( 教科等横断 )的にその育成を図ることとした。あわせて,その育成のために必要な( ICT )環境を整え,それらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしており,情報教育や教科等の指導における( ICT )活用など,教育の情報化に関わる内容の一層の充実が図られた。
社会的背景の変化と教育の情報化
(1)教育の情報化について
「教育の情報化」とは,具体的には次の3つの側面から構成され,これらを通して教育の質の向上を図るものである。
- ( 情報教育 ):子供たちの( 情報活用能力 )の育成
- ( 教科指導 )における ICT 活用 : ICT を効果的に活用した分かりやすく( 深まる )授業の実現等
- ( 校務 )の情報化 : 教職員が( ICT )を活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや,( 校務 )の負担軽減等あわせて,これらの教育の情報化の実現を支える基盤として
- 教師の( ICT活用指導力 )等の向上
- 学校の( ICT環境 )の整備
- ( 教育情報セキュリティ )の確保
の3点を実現することが極めて重要である。
情報活用能力の育成
「情報活用能力」は,世の中の様々な事象を( 情報 )と( その結び付き )として捉え,( 情報 )及び( 情報技術 )を適切かつ効果的に活用して,問題を( 発見 )・( 解決 )したり( 自分の考え )を形成したりしていくために必要な資質・能力である。より具体的に捉えれば,学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり,情報を整理・比較したり,得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり,必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり,さらに,このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や,( プログラミング )的思考,( 情報モラル )等に関する資質・能力等も含むものである。
このような情報活用能力を育成することは,( 将来の予測 )が難しい社会において,情報を主体的に捉えながら,( 何が重要か )を主体的に考え,見いだした情報を活用しながら( 他者と協働 )し,新たな( 価値 )の創造に挑んでいくために重要である。また,情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが,そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。
情報教育の3観点8要素
観点① 情報活用の( 実践力 )
- 課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
- 必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
- 受け手の状況などを踏まえた発信・伝達
観点② 情報の( 科学的 )な( 理解 )
- 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
- 情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解
観点③ 情報社会に( 参画 )する( 態度 )
- 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解
- 情報のモラルの必要性や情報に対する責任
- 望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度
資質・能力の三つの柱と情報活用能力
柱①( 知識 )及び( 技能 )
( 情報 )と( 情報技術 )を活用した( 問題 )の発見・解決等の方法や,情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響,技術に関する( 法 )・( 制度 )や( マナー ),個人が果たす役割や責任等に ついて,情報の( 科学的 )な理解に裏打ちされた形で理解し,( 情報 )と( 情報技術 )を適切に活用するために必要な技能を身に付けていること。
柱②( 思考 )力,( 判断 )力,( 表現 )力等
様々な事象を( 情報 )とその( 結びつき )の視点から捉え,複数の情報を結びつけて( 新たな意味 )を見いだす力や問題の発見・解決等に向けて( 情報技術 )を適切かつ効果的に活用する力を身に付けていること。
柱③( 学びに向かう )力,( 人間性 )等
( 情報 )や( 情報技術 )を適切かつ効果的に活用して( 情報社会 )に主体的に参画し,その発展に寄与しようとする態度等を身に付けていること。
学校における情報モラル教育
学習指導要領解説における情報モラルは,「『情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度』と記載されており,具体的には
- ( 他者 )への影響を考え,人権,知的財産権など( 自他 )の( 権利 )を尊重し情報社会での行動に責任をもつこと
- 犯罪被害を含む( 危険 )の回避など情報を正しく安全に利用できること
- コンピュータなどの情報機器の使用による( 健康 )との関わりを理解すること
と解説されている。
このため
- 情報発信による他人や社会への( 影響 )について考えさせる学習活動
- ネットワーク上の( ルール )や( マナー )を守ることの意味について考えさせる学習活動
- 情報には( 自他 )の( 権利 )があることを考えさせる学習活動
- 情報には誤ったものや( 危険 )なものがあることを考えさせる学習活動
- 情報セキュリティの重要性とその具体的対策について考えさせる学習活動
- ( 健康 )を害するような行動について考えさせる学習活動
などを通じて,児童(生徒)に情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。
その際,情報の( 収集 ),( 判断 ),( 処理 ),( 発信 )など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また,情報技術やサービスの変化,児童(生徒)のインターネットの使い方の変化に伴い,学校や教師はその実態や影響に係る( 最新の情報 )の入手に努め,それに基づいた適切な指導に配慮することが必要である。
プログラミング教育の推進
小学校におけるプログラミング教育のねらい
プログラミング言語を覚え たり,プログラミングの技能を習得したりすることでなく
- ( プログラミング的思考 )を育むこと
- プログラムの( 働き )や( よさ ),情報社会がコンピュータをはじめとする( 情報技術 )によって支えられていることなどに気付き,( 身近な問題の解決 )に主体的に取り組む態度や( コンピュータ )等を上手に活用してよりよい( 社会 )を築いていこうとする態度などを育むこと
- 各教科等の内容を指導する中で実施する場合には,各教科等での( 学び )をより確実なものとすること
中学校におけるプログラミング教育のねらい
- ( 生活 )や( 社会 )の中から情報の( 技術 )に関わる問題を見いだして課題を設定する力
- 課題の解決策を( 条件 )を踏まえて構想し,全体構成や( アルゴリズム )をアクティビティ図等に表す力,( 試行 )・( 試作 )等を通じて解決策を具体化する力
- ( 設計 )に基づく合理的な解決作業について考える力
- 課題の解決結果や解決過程を評価,( 改善 )及び( 修正 )する力や,安全・適切なプログラムの制作,動作の( 確認 )及びデバッグ※等を行うことのできる技能,知的財産を創造,保護及び活用しようとする態度
の育成などを中心的な目標とし
- 「ネットワークを利用した( 双方向性 )のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」及び,「( 計測 )・( 制御 )のプログラミングによる問題の解決」について学習すること
※デバッグ:コンピュータプログラムに潜む欠陥を探し出して取り除くこと。
高等学校におけるプログラミング教育のねらい
「情報Ⅱ」
- 実際に稼働している情報システムを( 調査 )する活動や情報システムを( 設計 )し( 制作 )する活動を通して,情報の( 科学的 )な見方・考え方を働かせて,情報システムの( 仕組み ),( 情報セキュリティ )を確保する方法,情報システムを( 設計 )し( プログラミング )する方法を理解し,必要な技能を身に付けるようにするとともに,情報システムの( 制作 )によって課題を解決したり( 新たな価値 )を創造したりする力を養う。
「情報Ⅰ」
- 問題解決に( コンピュータ )や( 外部装置 )を活用する活動を通して情報の( 科学的 )な見方・考え方を働かせて,コンピュータの( 仕組み )とコンピュータでの情報の( 内部表現 ),計算に関する( 限界 )などを理解し,( アルゴリズム )を表現し( プログラミング )によってコンピュータや情報通信ネットワークの機能を使う方法や技能を身に付けるようにし,( モデル化 )や( シミュレーション )などの目的に応じてコンピュータの能力を引き出す力を養う。
- また,こうした活動を通して,問題解決に( コンピュータ )を積極的に活用しようとする態度,結果を振り返って( 改善 )しようとする態度,生活の中で使われている( プログラム )を見いだして( 改善 )しようとすることなどを通じて( 情報社会 )に主体的に参画しようとする態度を養う。
文科省「プログラミング教育の手引」より
文部科学省「プログラミング教育の手引」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
プログラミング教育の手引き
プログラミング教育のねらい
- 「( プログラミング的思考 )」を育むこと。
- プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の( 情報技術 )によって支えられていることなどに気付くことができるようにするとともに、( コンピュータ )等を上手に活用して( 身近な問題 )を解決したり、( よりよい社会 )を築いたりしようとする態度を育むこと。
- 各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科等での( 学び )をより確実なものとすること。
小学校プログラミング教育導入の経緯
有識者会議「議論の取りまとめ」においては、情報技術を効果的に活用しながら、論理的・創造的に思考し課題を発見・解決していくために、「( プログラミング的思考 )」が必要であり、そうした「( プログラミング的思考 )」は、将来どのような進路を選択しどのような職業に就くとしても、普遍的に求められる力であるとしています。そして、「プログラミング的思考」とは、「自分が( 意図 )する一連の活動を実現するために、どのような動きの( 組合せ )が必要であり、一つ一つの動きに対応した( 記号 )を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より( 意図 )した活動に近づくのか、といったことを( 論理的 )に考えていく力」であると説明されています。
文科省「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」より
文部科学省「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇親会」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
基本的な考え方
2020年代に向けた教育の情報化は,( 情報セキュリティ )の確保を大前提として,授業・学習面と校務面の両面で( ICT )を積極的に活用し,教育委員会・学校の取組を効果的に支援することを主な目的とする。
- これからの社会において必要となる,( 主体 )的・( 対話 )的で( 深い )学びという「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善や,( 個に応じた学習 )の充実
- ( 情報モラル )を含む情報活用能力の育成
- ( エビデンス )に基づいた学校・学級経営の推進
- 教員一人一人が力を最大限発揮でき,( 子供と向き合う )時間を確保できる環境の整備
「学校教育の情報化の推進に関する法律」より
「学校教育の情報化の推進に関する法律」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第3条
~基本理念~
第1項
学校教育の情報化の推進は、( 情報通信技術 )の特性を生かして、個々の児童生徒の( 能力 )、( 特性 )等に応じた教育、( 双方向性 )のある教育(児童生徒の( 主体的 )な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な( 指導 )を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、( 情報 )及び( 情報手段 )を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成その他の( 知識 )及び( 技能 )の習得等(( 心身の発達 )に応じて、基礎的な( 知識 )及び( 技能 )を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な( 思考力 )、( 判断力 )、( 表現力 )その他の能力を育み、( 主体的 )に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。
第2項
学校教育の情報化の推進は、( デジタル教科書 )その他のデジタル教材を活用した学習その他の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、( 体験学習 )等とを適切に組み合わせること等により、( 多様な方法 )による学習が推進されるよう行われなければならない。
第3項
学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の( 経済的 )な状況、居住する( 地域 )、( 障害 )の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の( 情報化 )の恵沢を享受し、もって( 教育の機会均等 )が図られるよう行われなければならない。
第4項
学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した( 学校事務 )の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。
第5項
学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の( 個人情報 )の適正な取扱い及び( サイバーセキュリティ )の確保を図りつつ行われなければならない。
第6項
学校教育の情報化の推進は、児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の( 健康 )、( 生活 )等に及ぼす影響に十分配慮して行われなければならない。
「学校教育法」より
「学校教育法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第34条
第1項
小学校においては、( 文部科学大臣 )の検定を経た教科用図書又は( 文部科学省 )が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
第2項
前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の内容を( 文部科学大臣 )の定めるところにより記録した( 電磁的記録 )である教材がある場合には、同項の規定にかかわらず、( 文部科学大臣 )の定めるところにより、児童の教育の充実を図るため必要があると認められる( 教育課程 )の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
第3項
前項に規定する場合において、( 視覚障害 )、( 発達障害 )その他の文部科学大臣の定める事由により( 教科用図書 )を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、( 教育課程 )の( 全部 )又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
はぜひご利用ください。