【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「子どもへの懲戒・出席停止」~学校教育法などより~

教採対策問題集「教職教養編」子どもへの対応・出席停止のアイキャッチ画像 教職教養問題集

教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

だいぶつ
  • 教員採用試験「教職教養対策」のスタートとしてウォーミングアップしたい方
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はぜひご利用ください。

ここでは

 

子どもへの対応・出席停止

子どもへの懲戒・出席停止

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 学校教育法
  • 学校教育法施行規則
  • 文部科学省「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」

重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。

チェック教材の代わりにしてください。

同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

出題される時事ニュースアイキャッチ画像

【2024年】教員採用試験で出る!時事問題12選+略語&用語!~穴埋め問題あり~



 

学校教育法

「学校教育法」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第11条

校長及び( 教員 )は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に( 懲戒 )を加えることができる。ただし、( 体罰 )を加えることはできない。

 

 

学校教育法施行規則

「学校教育法施行規則」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第26条

校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の( 心身 )の発達に応ずる等教育上必要な( 配慮 )をしなければならない。

 

第35条

第1項

( 市町村 )の教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等( 性行不良 )であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その( 保護者 )に対して、児童の( 出席停止 )を命ずることができる。

  • 他の児童に( 傷害 )、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  •  職員 )に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  • 施設又は設備を( 損壊 )する行為
  • ( 授業 )その他の教育活動の実施を妨げる行為

 

第2項

( 市町村 )の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ
( 保護者 )の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した( 文書 )を交付しなければならない。

 

第3項

前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

 

第4項

市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の( 出席停止 )の期間における学習に対する ( 支援 )その他の( 教育 )上必要な措置を講ずるものとする。

 

文科省「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」

文部科学省「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

体罰の禁止及び懲戒について

体罰は、( 学校教育法 )第11条において禁止されており、校長及び教員は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も( 体罰 )を行ってはならない。体罰は、( 違法行為 )であるのみならず、児童生徒の( 心身 )に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への( 信頼 )を失墜させる行為である。

体罰により正常な( 倫理観 )を養うことはできず、むしろ児童生徒に(  )による解決への志向を助長させ、( いじめ )や暴力行為などの連鎖を生む恐れがある。もとより教員等は 指導に当たり、児童生徒一人一人をよく( 理解 )し、適切な( 信頼関係 )を築くことが重要であり、このために日頃から自らの( 指導 )の在り方を見直し、( 指導力 )の向上に取り組むことが必要である。懲戒が必要と認める状況においても、決して体罰によることなく、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に懲戒を行い、粘り強く指導することが必要である。

ここでいう懲戒とは、( 学校教育法施行規則 )に定める退学、停学、訓告のほか、児童生徒に( 肉体的苦痛 )を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、( 居残り )、別室指導、( 起立 )、宿題、清掃、学校当番の割当て、( 文書指導 )などがある。

 

懲戒と体罰の区別について

(1)教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の
( 年齢 )、健康、( 心身 )の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を( 総合的 )に考え、個々の( 事案 )ごとに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の( 主観 )のみにより判断するのではなく、諸条件を( 客観的 )に考慮して判断すべきである。

(2)懲戒の内容が( 身体的 )性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に( 肉体的苦痛 )を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。

 

部活動指導について

(1) 部活動は( 学校教育 )の一環であり、( 体罰 )が禁止されていることは当然である。成績や結果を残すことのみに固執せず、( 教育活動 )として逸脱することなく適切に実施されなければならない。

(2)他方、運動部活動においては、生徒の技術力・身体的能力、又は( 精神力 )の向上を図ることを目的として、肉体的、精神的負荷を伴う指導が行われるが、これらは( 心身 )の健全な発達を促すとともに、活動を通じて( 達成感 )や、仲間との( 連帯感 )を育むものである。ただし、その指導は学校、部活動顧問、生徒、保護者の相互理解の下、( 年齢 )、技能の習熟度や( 健康状態 )、場所的・時間的環境等を( 総合的 )に考えて、適切に実施しなければならない。

指導と称し、部活動顧問の( 独善的 )な目的を持って、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に( 肉体 )的・( 精神 )的負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。