教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
人権教育 ③
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)
重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。
チェック教材の代わりにしてください。
「人権教育①」 の問題をご利用になりたい方はコチラを
「人権教育②」 の問題をご利用になりたい方はコチラを
同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。
目次
「部落差別の解消の推進に関する法律」より
「人権及び人権啓発の推進に関する法律」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条
目的
この法律は、現在もなお( 部落差別 )が存在するとともに、( 情報化 )の進展に伴って( 部落差別 )に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する( 日本国憲法 )の理念にのっとり、( 部落差別 )は( 許されない )ものであるとの認識の下にこれを( 解消 )することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、( 相談体制 )の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって( 部落差別 )のない社会を実現することを目的とする。
第2条
基本理念
部落差別の解消に関する施策は、全ての( 国民 )が等しく( 基本的人権 )を( 享有 )する( かけがえのない個人 )として尊重されるものであるとの理念にのっとり、( 部落差別 )を解消する必要性に対する国民一人一人の( 理解 )を深めるよう努めることにより、( 部落差別 )のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
第3条
国及び地方公共団体の責務
第1項
国は、前条の基本理念にのっとり、( 部落差別 )の( 解消 )に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる( 部落差別 )の( 解消 )に関する施策を推進するために必要な( 情報 )の提供、( 指導 )及び( 助言 )を行う責務を有する。
第2項
地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、( 部落差別 )の( 解消 )に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との( 連携 )を図りつつ、その( 地域の実情 )に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」より
「障害者差別解消法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条
目的
この法律は、( 障害者基本 )法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての( 障害者 )が、( 障害者でない者 )と等しく、( 基本的人権 )を享有する個人としてその( 尊厳 )が重んぜられ、その( 尊厳 )にふさわしい( 生活を保障される )権利を有することを踏まえ、( 障害 )を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における( 障害 )を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、( 障害 )を理由とする差別の解消を推進し、もって( 全ての国民 )が、( 障害の有無 )によって分け隔てられることなく、( 相互 )に( 人格 )と( 個性 )を尊重し合いながら( 共生 )する( 社会 )の実現に資することを目的とする。
第2条
定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1項
障害者
( 身体 )障害、( 知的 )障害、( 精神 )障害(発達障害を含む。)その他の( 心身 )の( 機能 )の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び( 社会的障壁 )により( 継続 )的に( 日常 )生活又は( 社会 )生活に相当な( 制限 )を受ける状態にあるものをいう。
第2項
社会的障壁
障害がある者にとって( 日常 )生活又は( 社会 )生活を営む上で( 障壁 )となるような社会における( 事物 )、( 制度 )、( 慣行 )、( 観念 )その他一切のものをいう。
第7条
行政機関等における障害を理由とする差別の禁止
第1項
行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、( 障害 )を理由として障害者でない者と( 不当 )な( 差別的取扱い )をすることにより、障害者の( 権利利益 )を侵害してはならない。
第2項
行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の( 権利利益 )を侵害することとならないよう、当該障害者の( 性別 )、( 年齢 )及び( 障害の状態 )に応じて、( 社会的障壁 )の除去の実施について必要かつ( 合理的な配慮 )をしなければならない。
「ヘイトスピーチ解消法」より
「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条目的
この法律は、( 本邦外出身者 )に対する( 不当な差別的言動 )の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
第2条定義
この法律において「( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する( 差別的意識 )を助長し又は( 誘発 )する目的で公然とその( 生命 )、( 身体 )、( 自由 )、( 名誉 )若しくは( 財産 )に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく( 侮蔑 )するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から( 排除 )することを煽動する( 不当 )な( 差別的言動 )をいう。
第3条基本理念
国民は、( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
第4条
国及び地方公共団体の責務
第1項
国は、( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な( 助言 )その他の措置を講ずる( 責務 )を有する。
第2項
地方公共団体は、( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の( 実情 )に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第6条
教育の充実等
第1項
国は、( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )を解消するための( 教育活動 )を実施するとともに、そのために( 必要な取組 )を行うものとする。
第2項
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の( 実情 )に応じ、( 本邦外出身者 )に対する( 不当 )な( 差別的言動 )を解消するための( 教育活動 )を実施するとともに、そのために( 必要な取組 )を行うよう努めるものとする。
はぜひご利用ください。