教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
特別支援教育「PART①」
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 特別支援学校(教育)の理念・目的・役割
- 障がいの程度・定義
- 特別支援学校での教育課程・教科用図書
- 通級指導の対象、発達障がいの定義
重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。
チェック教材の代わりにしてください。
同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。
目次
文部科学省「特別支援教育の推進について(通知)」より
文部科学省「特別支援教育の推進について」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
1.特別支援教育の理念
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の( 自立 )や( 社会参加 )に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の( 教育的ニーズ )を把握し、その持てる力を高め、( 生活 )や( 学習上 )の( 困難 )を( 改善 )又は( 克服 )するため、適切な( 指導 )及び必要な( 支援 )を行うものである。
「学校教育法」より
「学校教育法」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第72条 特別支援学校の目的
特別支援学校は、( 視覚障害者 )、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は( 病弱者 )(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、( 幼稚園 )、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は( 生活上 )の困難を克服し( 自立 )を図るために必要な( 知識技能 )を授けることを目的とする。
第74条 特別支援学校の役割
特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、( 幼稚園 )、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は( 中等教育学校 )の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な( 助言 )又は( 援助 )を行うよう努めるものとする。
「学校教育法施行令」より
「学校教育法施行令」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第22条の3 障害の程度・定義
「視覚障害者」について
両眼の視力がおおむね( 〇・三 )未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、( 拡大鏡 )等の使用によつても通常の( 文字 )、図形等の視覚による認識が不可能又は( 著しく困難 )な程度のもの。
「聴覚障害者」について
両耳の聴力レベルがおおむね( 六〇 )デシベル以上のもののうち、( 補聴器 )等の使用によつても通常の( 話声 )を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。
「知的障害者」について
一 知的発達の( 遅滞 )があり、他人との( 意思疎通 )が困難で( 日常生活 )を営むのに頻繁に( 援助 )を必要とする程度のもの。
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、( 社会生活 )への( 適応 )が著しく困難なもの。
「肢体不自由者」について
一 肢体不自由の状態が( 補装具 )の使用によつても( 歩行 )、( 筆記 )等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの。
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の( 医学的観察指導 )を必要とする程度のもの。
「病弱者」について
一( 慢性 )の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が( 継続 )して医療又は( 生活規制 )を必要とする程度のもの。
二( 身体虚弱 )の状態が継続して( 生活規制 )を必要とする程度のもの。
「学校教育法施行規則」より
「学校教育法施行令」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第131条 特別支援学校での教育課程
特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、( 複数の種類 )の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を( 派遣 )して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず、( 特別の教育課程 )によることができる。
第131条 特別支援学校での教科書使用の特例
前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の( 検定 )を経た教科用図書又は文部科学省が( 著作の名義 )を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の( 設置者 )の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
第140条 通級による指導の対象
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた
( 特別の指導 )を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の教育課程によることができる。
1.( 言語障害 )者
2.( 自閉症 )者
3. 情緒障害者
4. 弱視者
5. 難聴者
6.( 学習障害 )者
7. 注意欠陥多動性障害者
8. その他障害のある者で、この条の規定により( 特別の教育課程 )による教育を行うことが適当な者
学習障害(LD)の定義
学習障害とは、基本的には、全般的な 知的発達 に遅れはないが、( 聞く )、( 話す )、 ( 読む )、( 書く )、( 計算する )、( 推論する )などの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す、様々な障害を指すものである。
注意欠陥多動性障害(ADHD)の定義
ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな( 注意力 )、及び/又は( 衝動性 )、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
また、( 7 )歳以前に現れ、その状態が継続し、( 中枢神経系 )に何らかの要因による機能不全があると推定される。
高機能自閉症の定義
高機能自閉症とは、( 3 )歳位までに現れ
① 他人との( 社会的関係 )の形成の困難さ
② ( 言葉 )の発達の遅れ
③ ( 興味 )や( 関心 )が狭く特定のものにこだわること
を特徴とする行動の障害である自閉症のうち、( 知的発達 )の遅れを伴わないものをいう。また、( 中枢神経系 )に何らかの要因による機能不全があると推定される。
同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。
はぜひご利用ください。