教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
教育公務員の職務内容と免許
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 学校教育法(職務内容)
- 教育職員免許法(免許状の種類と失効)
重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。
チェック教材の代わりにしてください。
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「学校教育法」より
「学校教育法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第37条
①小学校には、校長、( 教頭 )、教諭、( 養護教諭 )及び( 事務職員 )を置かなければならない。
②小学校には、前項に規定するもののほか、( 副校長 )、( 主幹教諭 )、( 指導教諭 )、( 栄養教諭 )その他必要な職員を置くことができる。
③第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは( 教頭 )を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは( 養護教諭 )を、特別の事情のあるときは( 事務職員 )を、それぞれ置かないことができる。
④校長は、( 校務 )をつかさどり、所属職員を( 監督 )する。
⑤副校長は、( 校長 )を助け、命を受けて( 校務 )をつかさどる。
⑥副校長は、校長に事故があるときはその( 職務 )を代理し、校長が欠けたときはその( 職務 )を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ( 校長 )が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、( 校務 )を整理し、及び必要に応じ( 児童の教育 )をつかさどる。
⑧教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を( 代理 )し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の( 職務 )を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ( 校長 )が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑨主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び( 教頭 )を助け、命を受けて( 校務 )の一部を整理し、並びに( 児童の教育 )をつかさどる。
⑩指導教諭は、( 児童の教育 )をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な( 指導 )及び( 助言 )を行う。
⑪教諭は、児童の( 教育 )をつかさどる。
⑫養護教諭は、児童の( 養護 )をつかさどる。
⑬栄養教諭は、児童の栄養の( 指導 )及び管理をつかさどる。
「教育職員免許法」より
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以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第4条
第1項
免許状は、( 普通 )免許状、( 特別 )免許状及び( 臨時 )免許状とする。
第2項
普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ( 専修 )免許状、( 一種 )免許状及び( 二種 )免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
第10条
免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて( 懲戒免職 )の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして( 分限免職 )の処分を受けたとき。
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