教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
教職員の服務・働き方改革
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 「日本国憲法」
- 文部科学省「教育の情報化に関する手引」
- 文部科学省「プログラミング教育の手引」
- 文部科学省「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇親会」
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同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。
目次
「日本国憲法」より
「日本国憲法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第15条2項
すべて公務員は、( 全体 )の( 奉仕者 )であつて、( 一部 )の( 奉仕者 )ではない。
「地方公務員法」より
「地方公務員法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第30条 服務の根本基準
すべて職員は、全体の奉仕者として( 公共 )の利益のために勤務し、且つ、( 職務の遂行 )に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第31条 服務の宣誓
職員は、条例の定めるところにより、( 服務の宣誓 )をしなければならない。
第32条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
職員は、その職務を遂行するに当つて、( 法令 )、( 条例 )、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の( 職務上の命令 )に忠実に従わなければならない。
第33条 信用失墜行為の禁止
職員は、その職の( 信用 )を傷つけ、又は職員の職全体の( 不名誉 )となるような行為をしてはならない。
第34条 秘密を守る義務
職員は、職務上知り得た( 秘密 )を漏らしてはならない。その職を( 退いた )後も、また、同様とする。
法令による( 証人 )、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、 ( 任命権者 )の許可を受けなければならない。
第35条 職務に専念する義務
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その( 勤務時間 )及び( 職務上の注意力 )のすべてをその( 職責遂行 )のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する( 職務 )にのみ従事しなければならない。
第36条 政治的行為の制限
職員は、政党その他の政治的団体の( 結成 )に関与し、若しくはこれらの団体の( 役員 )となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように( 勧誘運動 )をしてはならない。
第37条 争議行為等の禁止
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての( 住民 )に対して同盟罷業 、怠業その他の( 争議行為 )をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる( 怠業的行為 )をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
第38条 営利企業への従事等の制限
職員は、( 任命権者 )の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする( 私企業 )を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら( 営利企業 )を営み、又は( 報酬 )を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
「教育公務員特例法」より
「教育公務員特例法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条 この法律の主旨
この法律は、教育を通じて( 国民全体 )に( 奉仕 )する教育公務員の職務とその( 責任 )の( 特殊性 )に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
第17条1項 兼職及び他の事業等の従事
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが( 本務の遂行 )に支障がないと( 任命権者 )(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、( 給与 )を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
第21条1項 研修
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず( 研究 )と( 修養 )に勤めなければならない。
中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」より
中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
学校における働き方改革の目的
(前略)
新しい学習指導要領では,児童生徒が実社会・実生活の中から( 主体的 )に課題を見つけ,その解決に向けて多様な( 他者 )と( 協働 )しながら,情報を収集・分析し,解決策をまとめ・表現する( 探究的 )な活動を重視している。このような( 探究的 )な活動の中核となる,( 総合的な学習 )の時間については,従来,職場体験や地域調べ等,家庭や地域と連携しつつ展開されており,教師の直接的指導だけでなく,家庭や地域と連携しながら,夏季休業期間や土日等を含めた様々な場を通じて,児童生徒が主体的に( 探究 )を行うような連携も一定程度行われてきているが,今後,新しい学習指導要領の理念である「( 社会に開かれた教育課程 )」を目指す上で,( 家庭 )・( 地域 )との連携が一層重要となっている。
(中略)
教師のこれまでの働き方を見直し,教師が我が国の学校教育の( 蓄積 )と向かい合って自らの( 授業 )を磨くとともに日々の( 生活の質 )や教職人生を豊かにすることで,自らの( 人間性 )や( 創造性 )を高め,子供たちに対して効果的な( 教育活動 )を行うことができるようになることが学校における働き方改革の目的であり,そのことを 常に原点としながら改革を進めていく必要がある。
(後略)
業務の分類
基本的には学校以外が担うべき業務
・( 登下校 )に関する業務
・( 放課後 )から( 夜間 )などにおける見回り、児童生徒が( 補導 )された時の対応
・( 学校徴収金 )の徴収・管理
・( 地域ボランティア )との連絡調整
※その業務の内容に応じて、地方公共団体や教育委員会、保護者、地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等が担うべき
学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務
・( 調査 )・( 統計 )等への回答等
・児童生徒の( 休み )時間における対応(輪番、地域ボランティア等)
・校内( 清掃 )(輪番、地域ボランティア等)
・( 部活動 )(部活動指導員等)
※部活動の設置、運営は法令上の義務ではないが、ほとんどの中学・高校で設置。多くの教師が担わざるを得ない実態。
教師の業務だが、負担軽減が可能な業務
・学校( 給食 )の対応(学級担任と栄養教諭等のとの連携等)
・( 授業 )準備(補助的業務へのサポートスタッフの参画等)
・学習評価や( 成績 )処理(補助的業務へのサポートスタッフの参画等)
・( 学校行事 )の準備・運営(事務職員等との連携、一部外部委託等)
・進路指導(事務職員等との連携、一部外部委託等)
・支援が必要な児童生徒・( 家庭 )への対応(専門スタッフとの連携・協力等)
はぜひご利用ください。