教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
学校・家庭教育に関する基本法規
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 教育基本法
- 学校教育法
重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。
チェック教材の代わりにしてください。
同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。
「教育基本法」より
「教育基本法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条
教育は、( 人格の完成 )を目指し、( 平和 )で( 民主的 )な国家及び( 社会 )の( 形成者 )として必要な資質を備えた( 心身 )ともに( 健康 )な( 国民 )の育成を期して行われなければならない。
第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
第1条
幅広い( 知識 )と( 教養 )を身に付け、( 真理 )を求める態度を養い、豊かな( 情操 )と( 道徳心 )を培うとともに、( 健やか )な( 身体 )を養うこと。
第2条
( 個人の価値 )を尊重して、その( 能力 )を伸ばし、( 創造性 )を培い、( 自主 )及び( 自律 )の精神を養うとともに、職業及び( 生活 )との関連を重視し、( 勤労 )を重んずる態度を養うこと。
第3条
( 正義 )と( 責任 )、( 男女 )の平等、( 自他 )の敬愛と( 協力 )を重んずるとともに、( 公共の精神 )に基づき、主体的に( 社会の形成 )に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
第4条
( 生命 )を尊び、( 自然 )を大切にし、( 環境 )の保全に寄与する態度を養うこと。
第5条
( 伝統 )と( 文化 )を尊重し、それらをはぐくんできた( 我が国 )と( 郷土 )を愛するとともに、( 他国 )を尊重し、( 国際社会 )の平和と( 発展 )に寄与する態度を養うこと。
第5条
第1項
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
第2項
義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
第3項
国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
第4項
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
第9条
第1項
法律に定める学校の教員は、( 自己の崇高な使命 )を深く自覚し、絶えず( 研究 )と( 修養 )に励み、その( 職責の遂行 )に努めなければならない。
第2項
前項の教員については、その( 使命 )と( 職責 )の重要性にかんがみ、その( 身分 )は尊重され、( 待遇 )の( 適正 )が期せられるとともに、( 養成 )と( 研修 )の充実が図られなければならない。
第10条
第1項
父母その他の( 保護者 )は、子の教育について( 第一義的責任 )を有するものであって、生活のために必要な( 習慣 )を身に付けさせるとともに、( 自立心 )を育成し、( 心身の調和 )のとれた発達を図るよう努めるものとする。
第2項
国及び( 地方公共団体 )は、( 家庭教育 )の( 自主性 )を尊重しつつ、保護者に対する( 学習 )の機会及び( 情報 )の提供その他の( 家庭教育 )を( 支援 )するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
「学校教育法」より
「学校教育法」の全文はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第21条
義務教育として行われる( 普通教育 )は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
はぜひご利用ください。