教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
人権教育①
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 文科省「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方
- 人権教育・啓発に関する基本計画
- 文科省「同和対策審議会・答申」
- 部落差別の解消の推進に関する法律
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目次
文科省「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」より
文部科学省「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
人権とは
人権の内容には、人が生存するために不可欠な( 生命 )や( 身体 )の自由の保障、法の下の( 平等 ) 、( 衣食住 ) の充足などに関わる諸権利が含まれている。また、人が幸せに生きる上で必要不可欠な( 思想 )や( 言論 )の自由、( 集会 )・結社の自由、( 教育 )を受ける権利、( 働く )権利なども含まれている。
人権教育とは
人権教育の目的を達成するためには、まず、人権や( 人権擁護 )に関する基本的な( 知識 )を確実に学び、その内容と意義についての( 知的理解 )を徹底し、 深化することが必要となる。 また、人権が持つ( 価値 )や( 重要性 )を直感的に感受し、それを( 共感 )的に受けとめるような感性や感覚、すなわち( 人権感覚 )を育成することが併せて必要となる。さらに、こうした( 知的理解 )と( 人権感覚 )を基盤として、 自分と他者との( 人権擁護 )を実践しようとする意識、 意欲や( 態度 )を向上させること、そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける( 実践力 )や行動力を育成することが求められる。
人権感覚とは
人権感覚とは、人権の( 価値 )やその( 重要性 )にかんがみ、 人権が( 擁護 )され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、これが( 侵害 )されている状態を感知して、それを( 許せない )とするような、価値志向的な感覚である。
人権教育を通じて育てたい資質・能力
1.( 知識 )的側面
この側面の資質・能力は、人権に関する知的理解に深く関わるものである。
人権教育により身に付けるべき知識は、( 自他の人権 )を尊重したり( 人権問題 )を解決したりする上で具体的に役立つ知識でもなければならない。 例えば、自由、( 責任 )、正義、個人の尊厳、権利、( 義務 )などの諸概念についての知識、人権の歴史や現状についての知識、国内法や( 国際法 )等々に関する知識、自他の人権を擁護し( 人権侵害 )を予防したり解決したりするために必要な実践的知識等が含まれるであろう。
2.( 価値 )的・( 態度 )的側面
この側面の資質・能力は、技能的側面の資質・能力と同様に、人権感覚に深く関わるものである。
人権教育が育成を目指す価値や態度には、( 人間の尊厳 )の尊重、( 自他の人権 )の尊重、 ( 多様性 )に対する肯定的評価、責任感、正義や自由の実現のために活動しようとする意欲などが含まれる。人権に関する知識や人権擁護に必要な諸技能を人権実現のための実践行動に結びつけるためには、このような価値や( 態度 )の育成が不可欠である。
3.( 技能 )的側面
この側面の資質・能力は、価値的・態度的側面の資質・能力と同様に、人権感覚に深く関わるものである。
人権に関わる事柄を認知的に捉えるだけではなく、 その内容を直感的に感受し、( 共感 )的に受けとめ、それを( 内面 )化することが求められる。そのような受容や内面化のためには、様々な技能の助けが必要である。人権教育が育成を目指す技能には、( コミュニケーション )技能、合理的・分析的に思考する技能や( 偏見 )や( 差別 )を見きわめる技能、その他相違を認めて( 受容 )できるための諸技能、協力的・建設的に( 問題解決 )に取り組む技能、( 責任 )を負う技能などが含まれる。
学校における人権教育の取組の視点
教育活動全体を通じて、例えば次のような力や技能などを総合的にバランスよく培うことが求められる。
① 他の人の( 立場 )に立ってその人に必要なことやその人の( 考え )や( 気持ち )などがわかるような想像力、( 共感的 )に理解する力。
② 考えや気持ちを適切かつ豊かに( 表現 )し、また、的確に( 理解 )する ことができるような、伝え合い、わかり合うための( コミュニケーション )の能力やそのための技能。
③ 自分の要求を一方的に主張するのではなく建設的な手法により他の人との( 人間関係 )を調整する能力及び自他の要求を共に満たせる( 解決方法 )を見いだしてそれを実現させる能力やそのための技能。
「人権教育・啓発に関する基本計画」より
法務省「人権教育・啓発に関する基本計画」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
人権教育の意義・目的
人権教育とは,「 人権尊重 の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味し 「国民が,その( 発達段階 )に応じ,( 人権尊重 )の理念に対する理解を深め,これを体得することができるよう」にすることを旨としている。
人権教育・啓発の基本的在り方
人権とは,( 人間の尊厳 )に基づいて各人が持っている( 固有の権利 )であり,社会を構成するすべての人々が個人としての( 生存 )と( 自由 )を確保し,社会において( 幸福 )な生活を営むために欠かすことのできない( 権利 )である。
発達段階を踏まえた効果的な方法
人権教育・啓発は,幼児から( 高齢者 )に至る幅広い層を対象とするものであり,その活動を効果的に推進していくためには,人権教育・啓発の対象者の( 発達段階 )を踏まえ,( 地域 )の実情等に応じて,ねばり強くこれを実施する必要がある。
特に,( 人権 )の意義や重要性が知識として確実に身に付き,( 人権問題 )を直感的にとらえる感性や( 日常生活 )において人権への配慮がその態度や( 行動 )に現れるような( 人権感覚 )が十分に身に付くようにしていくことが極めて重要である。
文科省「同和対策審議会・答申」より
文部科学省「同和対策審議会・答申」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
同和問題の本質
いわゆる同和問題とは,日本社会の歴史的発展の過程において形成された( 身分階層構造 )に基づく差別により,日本国民の一部の集団が経済的・ 社会的 ・文化的に( 低位 )の状態におかれ,現代社会においても,なおいちじるしく( 基本的人権 )を侵害され,とくに,近代社会の原理として何人にも保障されている( 市民的権利 )と( 自由 )を完全に保障されていないという,もっとも深刻にして重大な社会問題である。
- 「部落差別の解消の推進に関する法律」より
「部落差別の解消の推進に関する法律」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
目的
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に( 基本的人権 )の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、( 部落差別 )は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、( 部落差別 )の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の( 責務 )を明らかにするとともに、( 相談体制 )の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
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