【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「教育公務員の職責と研修」~地方公務員法などより~

教員採用試験問題集「教職教養編」教育公務員の職責と研修アイキャッチ 教職教養問題集

教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

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ここでは

教員採用試験の教職教養頻出課題「教職員の服務」

教育公務員の職責と研修

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 地方公務員法(研修)
  • 教育公務員特例法(研修、研修の機会・計画等)

重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。

チェック教材の代わりにしてください。

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「地方公務員法」より

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以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第28条

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は ( 免職 )することができる。

. 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、( 勤務実績 )がよくない場合

二. ( 心身の故障 )のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

. 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な( 適格性 )を欠く場合

. 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により( 廃職 )又は( 過員 )を生じた場合

 

第29条

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分 として( 戒告 )、減給、停職又は( 免職 )の処分をすることができる。

. この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く( 条例 )、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に( 違反 )した場合

. 職務上の( 義務 )に違反し、又は( 職務 )を怠つた場合

. 全体の奉仕者たるにふさわしくない( 非行 )のあつた場合

 

第30条

すべて職員は、( 全体の奉仕者 )として( 公共の利益 )のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに( 専念 )しなければならない。

 

第31条

職員は、条例の定めるところにより、( 服務の宣誓 )をしなければならない。

 

第32条

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の( 職務上の命令 )に忠実に従わなければならない。

 

第33条

職員は、その職の( 信用 )を傷つけ、又は職員の職全体の( 不名誉 )となるような行為をしてはならない。

 

第34条

1項

職員は、職務上知り得た( 秘密 )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2項

法令による( 証人 )、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、 ( 任命権者 )の許可を受けなければならない。

 

第35条

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその( 職責遂行 )のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する( 職務 )にのみ従事しなければならない。

 

第36条

職員は、政党その他の政治的団体の( 結成 )に( 関与 )し、若しくはこれらの団体の( 役員 )となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように( 勧誘運動 )をしてはならない。

 

第37条

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して( 同盟罷業 )、怠業その他の( 争議行為 )をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる( 怠業的行為 )をしてはならない。又、何人も、このような( 違法な行為 )を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

 

第38条

職員は、( 任命権者 )の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする( 私企業 )を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら( 営利企業 )を営み、又は( 報酬 )を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

39

職員には、その( 勤務能率 )の発揮及び増進のために、( 研修 )を受ける機会が与えられなければならない。

 

 

「教育公務員特例法」より

「教育公務員特例法」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

21

1

教育公務員は、その( 職責 )を遂行するために、絶えず( 研究 )と( 修養 )に努めなければならない。

 

2

教育公務員の( 任命権者 )は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する( 計画 )を樹立し、その実施に努めなければならない。

 

221

1

教育公務員には、( 研修 )を受ける機会が与えられなければならない。

教員は、授業に支障のない限り、( 本属長 )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3

教育公務員は、( 任命権者 )の定めるところにより、現職のままで、( 長期 )にわたる研修を受けることができる。

 

222

1

( 文部科学大臣 )は、公立の小学校等の校長及び( 教員 )の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する( 指針 )を定めなければならない。

 

公立の小学校等の校長及び教員の( 任命権者 )は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の( 職責 )、( 経験 )及び( 適性 )に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する( 指標 )を定めるものとする。

公立の小学校等の校長及び教員の( 任命権者 )は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための( 計画 )を定めるものとする。

 

23

1

公立の小学校等の教諭等の( 任命権者 )は、当該教諭等に対して、その採用の日から( 一年間 ) の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な( 研修 )を実施しなければならない。

任命権者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、( 主幹教諭 )、指導教諭、 教諭 、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は( 講師 )のうちから、( 指導教員 )を命じるものとする。

指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び( 助言  )を行うものとする。

 

24

公立の小学校等の教諭等の( 任命権者 )は、当該教諭等に対して、個々の( 能力 )、( 適性 )等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の( 学校運営 )の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される( 中堅教諭等 )としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「( 中堅教諭等資質向上研修 )」という。)を実施しなければならない。

 第2項

 任命権者 は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について( 評価 )を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する( 計画書 )を作成しなければならない。

 

25

第1項

公立の小学校等の教諭等の( 任命権者 )は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その( 能力 )、( 適性 )等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「( 指導改善 )研修」という。)を実施しなければならない。

第2項

指導改善研修の期間は、( 1年 )を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、( 任命権者 )は、( 指導改善研修 )を開始した日から引き続き( 2年 )を超えない範囲内で、これを延長することができる。

第3項

( 任命権者 )は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の( 能力 )、( 適性 )等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する( 計画書 )を作成しなければならない。

第4項

( 任命権者 )は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する( 認定 )を行わなければならない。

 

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