教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。
ここでは
いじめ防止対策
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 「いじめ防止対策推進法」
- 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒児童指導上の諸問題に関する調査」より
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目次
「いじめ防止対策推進法」より
「いじめ防止対策推進法」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条 目的
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の ( 教育 )を受ける権利を著しく侵害し、その ( 心身 )の健全な成長及び( 人格 )の形成に重大な影響を与えるのみならず、その( 生命 )又は( 身体 )に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであることに鑑み、児童の( 尊厳 )を保持するため、いじめの( 防止 )等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ( 効果的 )に推進することを目的とする。
第2条 定義
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の( 人的関係 )にある他の児童等が行う( 心理 )的又は( 物理 )的な影響を与える行為(( インターネット )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( 心身の苦痛 )を感じているものをいう。
第3条 基本理念
いじめの防止等のための対策は、いじめが( 全て )の児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して( 学習 )その他の活動に取り組むことができるよう、学校の( 内外 )を問わず( いじめ )が行われなくなるようにする事を旨として行わなければならない。
いじめの防止等のための対策は、全ての( 児童 )等がいじめを行わず、および他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを( 放置 )することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす( 影響 )その他のいじめの問題に関する児童等の( 理解 )を深める事を旨として行われなければならない。
第8条 学校及び学校の教職員の責務
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との( 連携 )を図りつつ、いじめの防止及び( 早期発見 )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると( 思われる )ときは、適切かつ ( 迅速 )にこれに対処する責務を有する。
第9条 保護者の責務等
保護者は、子の教育について( 第一義的責任 )を有するものであって、その保護する児童等が ( いじめ )を行うことがないよう、当該児童に対し、( 規範意識 )を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
第15条 学校におけるいじめの防止
学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな( 情操 )と( 道徳心 )を培い、心の通う( 対人交流 )の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、すべての教育活動を通じた( 道徳教育 )及び( 体験活動 )等の充実を図らなければならない。
第19条 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその( 保護者 )が、発信された情報の高度の( 流通性 )、発信者の( 匿名性 )その他のインターネットを通じて送信される情報の( 特性 )を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な( 啓発活動 )を行うものとする。
インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその( 保護者 )は、当該いじめに関わる( 情報の削除 )を求め、又は( 発信者情報 )の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、( 法務局 )又は地方( 法務局 )の協力を求めること
第22条 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、当該学校の複数の( 教職員 ) 、心理 、( 福祉 )等に関する専門的な知識を有するその他の関係者により構成される( いじめ )の防止等の対策のための( 組織 )を置くものとする。
第23条 いじめに対する措置
第1項
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の( 児童等からの相談に応じる )者及び児童等の( 保護者 )は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、( いじめの事実があると思われる )ときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への( 通報 )その他の適切な措置をとるものとする。
第2項
学校は、前項の規定による( 通報 )を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係る( いじめの事実の有無 )の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該( 学校の設置者 )に報告するものとする。
第3項
学校は、前項の規定による( 事実の確認 )によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の( 複数 )の( 教職員 )によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する( 指導 )又はその保護者に対する( 助言 )を( 継続 )的に行うものとする。
第4項
学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する( 教室 )以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が( 安心 )して( 教育 )を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
第5項
学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の( 保護者 )といじめを行った児童等の( 保護者 )との間で( 争い )が起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第6項
学校は、いじめが( 犯罪行為 )として取り扱われるべきものであると認めるときは( 所轄警察署 )と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の( 生命 )、( 身体 )又は( 財産 )に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに( 所轄警察署 )に( 通報 )し、適切に、( 援助 )を求めなければならない。
令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒児童指導上の諸問題に関する調査」より
令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒児童指導上の諸問題に関する調査」の全文はコチラ。
いじめの態様
いじめの態様は、以下のようなものがある。
- ( 冷やかし )やからかい、悪口や( 脅し文句 )、嫌なことを言われる
- 仲間はずれ、集団による( 無視 )をされる
- 軽くぶつかられたり、( 遊ぶふり )をして叩かれたり、蹴られたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
- ( 金品 )をたかられる
- 金品を隠されたり、( 盗まれ )たり、( 壊され )たり、( 捨てられ )たりする
- 嫌なことや( 恥ずかしい )こと、( 危険 )なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話で、( 誹謗中傷 )や嫌なことをさせる等
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