【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「特別支援教育③」~特別支援教育の推進についてなど~

教員採用試験対策問題集「教職教養編」特別支援教育③アイキャッチ 教職教養問題集



教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

だいぶつ
  • 教員採用試験「教職教養対策」のスタートとしてウォーミングアップしたい方
  • 直前期・試験当日など、忙しい中でのスキマ時間に「教職教養」の出題ポイントをチェクしたい方
  • 何となくでこの記事にたどり着いた方など・・・

はぜひご利用ください。

ここでは

教員採用試験の教職教養によく出る「特別支援教育」に関する問題特別支援教育「PART3」

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 文科省通知「特別支援教育の推進について」 理念・校長の責務・支援指導計画等
  • 文科省通知「特別支援教育の推進について」 指導上の留意事項・支援員の活用等

重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。

チェック教材の代わりにしてください。

同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

出題される時事ニュースアイキャッチ画像

【2024年】教員採用試験で出る!時事問題12選+略語&用語!~穴埋め問題あり~

 

文部科学省「特別支援教育の推進について(通知)」より

文科省通知「特別支援教育の推進について」の原文を確認されたい方はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

特別支援教育の理念

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の( 自立 )や( 社会参加 )に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の( 教育的ニーズ )を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切 な( 指導 )及び必要な( 支援  )を行うものである。

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない( 発達障害 )も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する( 全ての学校 )(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等)において実施されるものである。

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、( 障害の有無 )やその他の( 個々の違い )を認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる( 共生社会 )の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。

 

特別支援教育に関する校内委員会の設置

各学校においては、( 校長 )のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、( 発達障害 )を含む障害のある幼児児童生徒の( 実態 )把握や( 支援方策 )の検討等を行うため、校内に特別支援教育に関する( 委員会 )を設置すること。

 

 3)特別支援教育コーディネーターの指名

各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「( 特別支援教育コーディネーター )」に指名し、( 校務分掌 )に明確に位置付けること。

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、( 校内委員会 )・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との( 連絡 )・( 調整 )、保護者からの ( 相談窓口 )などの役割を担うこと。

 

4)関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用

特別支援学校においては、( 長期的 )な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで 一貫した教育的支援を行うため、医療、福祉、( 労働 )等の様々な側面からの取組を含めた「( 個別の教育支援計画  )」を活用した効果的な支援を進めること。

 

5)「個別の指導計画」の作成

特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・( 重複 )化、( 多様 )化等に対応した教育を一層進めるため、「( 個別の指導計画 )」を活用した一層の指導の充実を進めること。また、小・中学校等においても、必要に応じて、「( 個別の指導計画 )」を作成するなど、一人一人に応じた教育を進めること。

 

保護者からの相談への対応や早期からの連携

各学校及び全ての教員は、( 保護者 )からの障害に関する相談などに真摯に対応し、 その( 意見 )や( 事情 )を十分に聴いた上で、当該幼児児童生徒への対応を行うこと。その際、( プライバシー )に配慮しつつ、必要に応じて校長や( 特別支援教育コーディネーター )等と連携し、組織的な対応を行うこと。

 

教育活動等を行う際の留意事項等

(1)障害種別と指導上の留意事項

障害のある幼児児童生徒への支援に当たっては、( 障害種別 )の判断も重要であるが、当該幼児児童生徒が示す( 困難 )に、より重点を置いた対応を心がけること。

各学校は、障害のある幼児児童生徒が、円滑に( 学習 )や( 学校生活 )を行うことがで きるよう、必要な( 配慮 )を行うこと。

 

(3)生徒指導上の留意事項

障害のある幼児児童生徒は、その( 障害の特性 )による学習上・生活上の困難を有しているため、周囲の( 理解 )と( 支援 )が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が必要であること。特に、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に対しては、表面に現れた( 現象 )のみにとらわれず、その( 背景 )に障害が関係している可能性があるか否かなど、幼児児童生徒をめぐる状況に十分留意しつつ慎重に対応する必要があること。

 

(4)交流及び共同学習、障害者理解等

障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との( 交流 )及び共同学習は、障害のある幼児児童生徒の( 社会性 )や豊かな( 人間性 )を育む上で重要な役割を担っており、また、障害のない幼児児童生徒が、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい( 理解 )と( 認識 )を深めるための機会である。

支援員等の活用に当たっては、校内における( 活用の方針 )について十分検討し共通理解のもとに進めるとともに、支援員等が必要な知識 なしに幼児児童生徒の支援に当たることのないよう、事前の( 研修 )等に配慮すること。