【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「学校保健・安全」~学校保健安全法などより~

教員採用試験対策問題集~教職教養編~学校保健・安全 アイキャッチ 教職教養問題集

教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

だいぶつ
  • 教員採用試験「教職教養対策」のスタートとしてウォーミングアップしたい方
  • 直前期・試験当日など、忙しい中でのスキマ時間に「教職教養」の出題ポイントをチェクしたい方
  • 何となくでこの記事にたどり着いた方など・・・

はぜひご利用ください。

ここでは

学校の保健安全の要となる保健室のイラスト

学校保健・安全

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 学校教育法
  • 学校保健安全施行規則
  • 学校保健安全法「計画の策定・出席停止」
  • 文科省「『生きる力』を育む学校での安全教育」
  • 文科省「第3次学校安全の推進に関する計画の策定について」(答申)

重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。

チェック教材の代わりにしてください。

同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

出題される時事ニュースアイキャッチ画像

【2024年】教員採用試験で出る!時事問題12選+略語&用語!~穴埋め問題あり~



 

「学校教育法」より

「学校教育法」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第12条

学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の( 健康 )の保持増進を図るため、( 健康診断 )を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

 

「学校保健安全法施行規則」より

「学校保健安全法施行規則」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

5

健康診断は、毎学年、(  )月( 30 )日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに( 健康診断 )を行うものとする。

 

学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の( 健康診断票 )を作成しなければならない。

 

 

「学校保健安全法」より

「学校保健安全法」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第5条

学校においては、児童生徒等及び職員の心身の( 健康 )の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の( 健康診断 )、環境衛生検査 、児童生徒等に対する指導その他 ( 保健 )に関する事項について( 計画 )を策定し、これを実施しなければならない。

 

第13条

第1項

学校においては、( 毎学年定期 )に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の( 健康診断 )を行わなければならない。

第2項

学校においては、必要があるときは、( 臨時 )に、児童生徒等の( 健康診断 )を行うものとする。

 

第19条

( 校長 )は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、( 出席 )を( 停止  )させることができる。

 

20

学校の( 設置者 )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の( 休業 )を行うことができる。

 

第27条

学校においては、児童生徒等の( 安全 )の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の( 安全点検 )、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における( 安全 )に関する指導、職員の( 研修 )その他学校における安全に関する事項について( 計画 )を策定し、これを実施しなければならない。

 

第29条

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的( 内容 )及び( 手順 )を定めた対処要領(次項において「( 危険等発生時対処要領 )」という。)を作成するものとする。

 

 

文科省「『生きる力』を育む学校での安全教育」より

文科省「『生きる力』を育む学校での安全教育」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

 学校安全の定義

(1)学校安全のねらい、領域、活動

学校安全は、学校保健、( 学校給食 )とともに学校健康教育の3領域の1つであり、それぞれが独自の機能を担いつつ、相互に関連を図りながら、児童生徒等の健康や安全を確保するとともに、生涯にわたり、自らの( 心身の健康 )を育み、( 安全 )を確保することのできる基礎的な素養を育成していくために一体的に取り組まれている。

学校安全のねらいは、児童生徒等が、( 自他 )の( 生命尊重 )を基盤として、自ら安全に行動し、他の人や社会の( 安全 )に貢献できる資質・能力を育成するとともに、児童生徒等の安全を確保するための( 環境 )を整えることである。

学校安全の領域としては、「( 生活 )安全」「( 交通 )安全」「( 災害 )安全(防災と同義。以下同じ。)」の3つの領域が挙げられる。

①「生活安全」:学校・家庭など日常生活で起こる事件・事故を取り扱う。誘拐や傷害などの犯罪被害防止も含まれる。

②「交通安全」:様々な交通場面における危険と安全、事故防止が含まれる。

③「災害安全」:地震・津波災害、火山災害、風水(雪)害等の自然災害に加え、火災や原子力災害も含まれる。

 

 

文科省「第3次学校安全の推進に関する計画の策定について」(答申)より

文科省「第3次学校安全の推進に関する計画の策定について」(答申)の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

施策の基本的な方向性

〇 学校安全計画・危機管理マニュアルを見直す( サイクル )を構築し、学校安全の実効性を高める

〇 地域の多様な主体と密接に連携・協働し、( 子供の視点 )を加えた安全対策を推進する

〇 全ての学校における実践的・実効的な( 安全教育 )を推進する

〇 地域の災害リスクを踏まえた実践的な( 防災教育 )・( 訓練 )を実施する

〇 事故情報や学校の取組状況などデータを活用し学校安全を「( 見える化 )」する

〇 学校安全に関する意識の向上を図る(学校における( 安全文化 )の醸成)

 

学校における安全に関する教育の充実

学校における安全教育の目標は、( 日常生活全般 )における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他の( 生命尊重 )を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な( 社会づくり )に参加し貢献できるような資質・能力を育成することを目指すものである。

各学校では、新学習指導要領において重視している( カリキュラム・マネジメント )の考え方を生かしながら、児童生徒等や学校、地域の実態及び児童生徒等の( 発達の段階 )を考慮して、( 学校の特色 )を生かした安全教育の目標や指導の重点を設定し、教育課程を編成・実施していくことが重要であり、各学校において( 管理職 )や( 教職員 )の共通理解を図りながら、安全教育を積極的に推進するべきである。