【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「特別支援教育⑤」~障害のある教育支援の手引きより~

教員採用試験対策「教職教養編」特別支援教育⑤~文科省「障害のある子供の教育支援の手引き」よりアイキャッチ 教職教養問題集

教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

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ここでは

教員採用試験の教職教養によく出る「特別支援教育」に関する問題特別支援教育「PART5」

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 文科省「障害のある子供の教育支援の手引」~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~

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チェック教材の代わりにしてください。

同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

出題される時事ニュースアイキャッチ画像

【2024年】教員採用試験で出る!時事問題13選+略語&用語!~穴埋め問題あり~




 

文科省「障害のある子供の教育支援の手引」~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ より

文科省「障害のある子供の教育支援の手引」~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~の原文を確認されたい方はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

1障害のある子供の教育に求められること

(2)就学に関する新しい支援の方向性

学校教育は,障害のある子供の( 自立 )と( 社会参加 )を目指した取組を含め,「( 共生社会 )」の形成に向けて,重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも「( 共生社会 )」の形成に向けた( インクルーシブ教育システム )構築のための( 特別支援 )教育の推進が必要とされている。

( インクルーシブ教育システム )の構築のためには,障害のある子供と障害のない子供が,可能な限り( 同じ場で共に学ぶ )ことを目指すべきであり,その際には,それぞれの子供が,( 授業内容 )を理解し,( 学習活動 )に参加している( 実感 )・( 達成感 )をもちながら,充実した時間を過ごしつつ,( 生きる力 )を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つことが重要である。

そのための環境整備として,子供一人一人の( 自立 )と( 社会参加 )を見据えて,その時点での( 教育的ニーズ )に最も的確に応える指導を提供できる,多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。このため,小中学校等における( 通常 )の学級,( 通級 )による指導,特別支援学級や,特別支援学校といった,連続性のある「( 多様な学びの場 )」を用意していくことが必要である。

( 教育的ニーズ )とは,子供一人一人の( 障害の状態 )や( 特性 )及び( 心身の発達 )の段階等(以下「障害の状態等」という。)を把握して,具体的にどのような特別な指導内容や教育上の( 合理的配慮 )を含む支援の内容が必要とされるかということを検討することで整理されるものである。そして,こうして把握・整理した,子供一人一人の( 障害の状態 )等や( 教育的ニーズ ),( 本人 )及び( 保護者 )の意見,教育学,医学,心理学等( 専門的見地 )からの意見,学校や( 地域 )の状況等を踏まえた総合的な観点から,就学先の学校や学びの場を判断することが必要である。

 

 

2 早期からの一貫した教育支援

(2)一貫した教育支援の重要性

障害のある子供が,( 地域社会 )の一員として,生涯にわたって様々な人々と関わり,主体的に( 社会参加 )しながら( 心豊か )に生きていくことができるようにするためには,教育,医療,福祉,保健,労働等の各分野が一体となって,社会全体として,その子供の自立を生涯にわたって教育支援していく体制を整備することが必要である。

このため,早期から始まっている教育相談・支援を就学期に円滑に引き継ぎ,障害のある子供一人一人の( 精神 )的及び( 身体 )的な能力等をその可能な最大限度まで発達させ,( 学校卒業 )後の( 地域社会 )に主体的に参加できるよう移行支援を充実させるなど,一貫した教育支援が強く求められる。

障害のある子供一人一人の( 教育的ニーズ )を把握・整理し,適切な指導及び必要な支援を図る( 特別支援教育 )の理念を実現させていくためには,早期からの教育相談・支援,就学相談・支援,就学後の継続的な教育支援の全体を「( 一貫した教育支援 )」と捉え直し,個別の教育支援計画の作成・活用等の推進を通じて,子供一人一人の教育的ニーズに応じた教育支援の充実を図ることが,今後の特別支援教育の更なる推進に向けた基本的な考え方として重要である。

( 個別の教育支援計画 )の作成・活用等により,障害のある子供一人一人について,①教育的ニーズの整理,②支援の目標や教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容の検討,③関係者間の情報共有の促進と共通認識の醸成,④家庭や医療,福祉,保健,労働等の関係機関との連携強化,⑤教育的ニーズと必要な支援の内容の定期的な見直し等による継続的な支援,などの効果が期待でき,その取組を強力に推進していくことは,特別支援教育の理念の実現につながるものである。

これにより,就学支援中心の「点」としての教育支援だけではなく,早期からの教育相談・支援,就学相談・支援,学校や学びの場の変更を含む就学後の継続的な教育支援に至る一連の「線」としての教育支援へ,そして,家庭や関係機関と連携した「面」としての教育支援を目指すべきである。

 

(4)就学後のフォローアップと柔軟な対応

就学時に決定した学校や学びの場は,( 固定 )したものではなく,それぞれの子供の( 発達 )の程度,( 適応 )の状況等を勘案しながら,小中学校等から特別支援学校又は特別支援学校から小中学校等といったように,( 双方向での転学 )等ができること,新たに( 通級 )による指導の開始や終了ができること,特別支援学級から通常の学級への( 学びの場の変更 )ができることなどを,全ての関係者の共通理解とすることが重要である。

その際,例えば,小中学校等に進学した場合でも,( 特別支援学級 )という学びの場が良いのか,( 通級 )による指導を行う方が良いのか,( 通常の学級 )における指導を基本とするのが良いのかについても,子供の( 教育的ニーズ )を踏まえて,常に変化しうることを,全ての関係者が認識する必要がある。

子供一人一人の障害の状態等の変化に応じて適切な教育を行うためには,就学時のみならず就学後も引き続き教育相談を行う必要がある。そのためには,学校内の特別支援教育に関する体制を整備しながら,教育相談や( 個別の教育支援計画 )に基づく関係者による会議などを定期的に行い,支援の目標や教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容についての評価に基づき,必要に応じて個別の教育支援計画や個別の指導計画の見直しを行うとともに,学校や学びの場を柔軟に変更できるようにしていくことが適当である。

 

(5)進学や就職,就労等に向けた取組

障害のある子供が,( 将来の進路 )を主体的に選択できるよう,子供一人一人の( 実態 )や( 進路希望 )等を的確に把握し,早い段階からの( 進路指導 )の充実を図ることが大切である。その際,実際に進学した場合に必要な教育上の( 合理的配慮 )を含む支援の内容の整理等,子供一人一人の( 教育的ニーズ )を踏まえた早期の準備が必要である。また,就職を希望する生徒に対しては,企業等への就職が,( 職業的な自立 )を図る上で有効であることから,労働関係機関等との連携を密にした就労支援を進めることが必要である。さらに,卒業後に福祉サービスを利用した,いわゆる福祉的就労等に進むことも想定されることから,障害福祉担当部局等との連携を進めることも必要である。

 

 

3 今日的な障害の捉えと対応

(3)合理的配慮とその基礎となる環境整備

② 合理的配慮の定義等

合理的配慮は,「( 障害者の権利に関する 条約 」第2条の定義において提唱された概念であり,その定義に照らし,我が国の学校教育においては,中央教育審議会初等中等教育分科会報告において,合理的配慮とは,「障害のある子どもが,他の子どもと平等に『( 教育を受ける権利 )』を享有・行使することを確保するために,学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり,( 障害のある子供 )に対し,その状況に応じて,学校教育を受ける場合に( 個別 )に必要とされるもの」であり,「学校の設置者及び学校に対して,体制面,財政面において,均衡を失した又は( 過度の負担 )を課さないもの」と定義されている。なお,( 障害者の権利に関する条約 )において,合理的配慮の否定は,( 障害 )を理由とする( 差別 )に含まれるとされていることに留意する必要がある。