【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「特別支援教育④」~障害者の権利に関する条約など~

教員採用試験対策問題集「教職教養」特別支援教育④アイキャッチ 教職教養問題集



教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

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はぜひご利用ください。

ここでは

教員採用試験の教職教養によく出る「特別支援教育」に関する問題特別支援教育「PART4」

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
  • 障害者の権利に関する条約

重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。

チェック教材の代わりにしてください。

同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

出題される時事ニュースアイキャッチ画像

【2024年】教員採用試験で出る!時事問題12選+略語&用語!~穴埋め問題あり~

 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」より

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の原文を確認されたい方はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

目的

この法律は、( 障害者基本法 )の基本的な理念にのっとり、 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、( 基本的人権 )を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい( 生活 )を保障される権利 を有することを踏まえ、( 障害 )を理由とする( 差別 )の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に( 人格 )と( 個性 )を尊重し合いながら 共生 する社会の実現に資することを目的とする。

 

第四条 国民の責務

国民は、第一条に規定する社会を実現する上で( 障害 )を理由とする( 差別 )の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする( 差別 )の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

 

第五条 環境の整備

行政機関等及び事業者は、( 社会的障壁 )の除去の実施についての必要かつ( 合理的な配慮 )を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な( 環境の整備 )に努めなければならない。

 

第七条 禁止事項

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、( 障害 )を理由として障害者でない者と不当な 差別的取扱い をすることにより、障害者の( 権利利益  )を侵害してはならない。
行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に( 社会的障壁 )の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の( 権利利益 )を侵害することとならないよう、 当該障害者の性別、( 年齢 )及び障害の ( 状態 )に応じて、( 社会的障壁 )の除去の実施について必要かつ( 合理的な配慮 )をしなければならない。

 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」より

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の原文を確認されたい方はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

不当な差別的取扱い

(1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方

障害者を障害者でない者と比べて( 優遇 )する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、 法に規定された障害者に対する( 合理的配慮 )の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、( プライバシー )に配慮しつつ障害者に( 障害の状況 )等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。不当な差別的取扱いとは、正当な 理由 なく、障害者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より( 不利 )に扱うことである点に留意する必要がある。

 

合理的配慮

(1)合理的配慮の基本的な考え方

合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「 社会モデル 」の考え方を踏まえたものであり、障害者の( 権利利益 )を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている( 社会的障壁 )を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。

合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の( 目的 )・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において( 同等 )の機会の提供を受けるためのものであること、 事務・事業の目的 ・( 内容 )・ 機能の本質的な( 変更 )には及ばないことに留意する必要がある。

 

「障害者の権利に関する条約」より

「障害者の権利に関する条約」の原文を確認されたい方はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第二条 定義

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との( 平等 )を基礎として全ての( 人権 )及び 基本的自由 を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、( 均衡 )を失した又は 過度の負担 を課さないものをいう。

「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で 全ての人 が使用することのできる( 製品 )、( 環境 )、計画及び( サービス )の設計をいう。

ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための( 補装具 )が必要な場合には、これを排除するものではない。

 

第二十四条 教育

1

締約国は、教育についての障害者の( 権利 )を認める。締約国は、この権利を( 差別 )なしに、かつ、( 機会の均等 )を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び( 生涯学習 )を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。

(a)人間の( 潜在能力 )並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに 人権 、基本的自由及び人間の( 多様性 )の尊重を強化すること。

(b)障害者が、その( 人格 )、才能及び( 創造力 )並びに精神的及び( 身体的 )な能力をその可能な最大限度まで( 発達 )させること。

(c)障害者が自由な社会に効果的に( 参加 )することを可能とすること。

 

2

締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

(a)障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から( 排除 )されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて( 無償 )のかつ義務的な( 初等教育 )から又は( 中等教育 )から排除されないこと。

(b)障害者が、他の者との( 平等 )を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を( 包容 )し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び( 中等教育  )を享受することができること。

(c)個人に必要とされる( 合理的配慮 )が提供されること。

(d)障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な( 支援 )を一般的な( 教育制度 )の下で受けること。

(e)学問的及び社会的な( 発達 )を最大にする環境において、完全な( 包容 )という目標に合致する効果的で( 個別化 )された支援措置がとられること。

 

3

締約国は、障害者が教育に完全かつ( 平等 )に参加し、及び( 地域社会 )の構成員として完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での( 技能 )及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。

(a)( 点字 )、代替的な文字、( 意思疎通 )の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び( 移動 )のための技能の習得並びに障害者相互による( 支援 )及び助言を容易にすること。

(b)( 手話 )の習得及び聾社会の言語的な( 同一性 )の促進を容易にすること。

(c)盲人、聾者又は( 盲聾者 )の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な( 発達 )を最大にする環境において行われることを確保すること。