【教員採用試験】教職教養穴埋め問題集「特別支援教育⑥」~発達障害者支援法より~

教員採用試験対策問題集 教職教養編 特別支援教育⑥ 発達障碍者支援法よりのアイキャッチ 教職教養問題集

教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

だいぶつ
  • 教員採用試験「教職教養対策」のスタートとしてウォーミングアップしたい方
  • 直前期・試験当日など、忙しい中でのスキマ時間に「教職教養」の出題ポイントをチェクしたい方
  • 何となくでこの記事にたどり着いた方など・・・

はぜひご利用ください。

ここでは

特別支援教育

特別支援教育

に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。

  • 発達障害者支援法

重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。

チェック教材の代わりにしてください。

同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

出題される時事ニュースアイキャッチ画像

【2024年】教員採用試験で出る!時事問題13選+略語&用語!~穴埋め問題あり~

 



 

「発達障害者支援法」より

「発達障害者支援法」の全文はコチラ

以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。

 

第一条 目的

この法律は、発達障害者の( 心理機能 )の適正な発達及び円滑な( 社会生活 )の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に( 発達支援 )を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、( 障害者基本法 )の基本的な理念にのっとり、発達障害者が( 基本的人権 )を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は( 社会生活 )を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、( 発達支援 )を行うことに関する国及び( 地方公共団体 )の責務を明らかにするとともに、( 学校教育 )における発達障害者への支援、発達障害者の( 就労 )の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の( 自立 )及び( 社会参加 )のためのその生活全般にわたる( 支援  )を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に( 人格 )と個性を尊重し合いながら( 共生 )する社会の実現に資することを目的とする。

 

第2条 定義

1 この法律において「発達障害」とは、( 自閉症 )、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、( 学習障害 )、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常( 低年齢 )において発現するものとして政令で定めるものをいう。項

2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び( 社会的障壁 ) により( 日常生活 )又は社会生活に( 制限 )を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち( 十八 )歳未満のものをいう。

3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって( 日常生活 )又は社会生活を営む上で( 障壁 )となるような社会における事物、( 制度 )、慣行、( 観念 )その他一切のものをいう。

4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その( 心理機能 )の適正な発達を支援し、及び円滑な( 社会生活 )を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した( 医療的 )、福祉的及び( 教育的 )援助をいう。

 

第2条の2 基本理念

1 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が( 社会参加 )の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての( 選択 )の機会が確保され、地域社会において他の人々と( 共生 )することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

2 発達障害者の支援は、( 社会的障壁 )の除去に資することを旨として、行われなければならない。

3 発達障害者の支援は、個々の( 発達障害者 )の性別、年齢、障害の状態及び( 生活の実態 ) に応じて、かつ、医療、保健、福祉 、( 教育 )、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な( 連携 )の下に、その( 意思決定 )の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。